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「まねきTV」に対して在京キー局各社が起こしていた差し止め訴訟は、本訴の方でも「まねきTV」側に違法性はないと東京地裁が判断したとのこと(参考リンク)。ロクラクを使ったサービスが違法とされた件も勘案すると、要旨としては ・ハウジングサービスに徹すること ・汎用機器を使用し独自ツール類を付与しないこと ・録画を伴わないこと 辺りでしょうか。ホスティングだと何故かカラオケ定理(サービスの提供者が権利侵害の主体)が適用されてしまいます。自社の専用機器やツールを開発、販売するとやはり関与が高いとして主体と判断されます。そして録画云々を伴うとより権利者側に有利な複製権で争われてしまいます。 利用者側から観たら受けるサービスは殆ど同じなのにその実現方法で適法違法が別れてしまうのは、言葉遊び以外の何者でもないのですけどね。取り敢えず現段階では「まねきTV」は適法らしいと言うことですが、訴えた側は今後どうするのでしょうか...? |
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